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│事業所の新規加入手続き│適用関係の手続き│
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年金を受け続けるためには、さまざまな場合に各種の届出が必要です。
届書の名称 届書を作成すべきとき 添付書類
年金受給権者現況届 誕生月がきたとき ―
年金受給権者死亡届 年金受給者が死亡したとき 年金証書、死亡を証明する書類
年金受給権者氏名変更届 氏名を変更したとき 年金証書・戸籍抄本
年金受給権者住所変更届 住所を変更したとき ―
年金受給権者受取方法変更届 年金の支払金融機関を変更したとき ―
注.これらの届書は、発生日から10日以内(「年金受給権者現況届」は毎年誕生月の末日迄)に基金へ提出してください。
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